日本野蚕学会規約

総則

第1条 本会は日本野蚕学会といい、野蚕(糸)に関する基礎的並びに応用技術研究の振興と普及を計り、併せて会員相互の研究連絡及び親睦を計ることを目的とする。

第2条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  (1)研究集会の開催
  (2)会報、研究集録の発行
  (3)その他、会の目的達成に必要な事業

第3条 本会の事務局は茨城県つくば市大わし1-2,国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構内におく。

構成

第4条 本会は野蚕(糸)研究者及び野蚕(糸)に関心を持つ者、またはこの会の趣旨に賛成する者をもって構成する。
会員は正会員、学生会員、団体会員とする。正会員および学生会員にはA会員(会報および論文誌の購読)およびB会員(会報のみの購読)の別を置く。

役員

第5条 本会には役員として会長1名、副会長2名程度、委員25名程度、会計監事2名を置く。
会長は会務を総理し、この会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

第6条 役員は役員会を構成し、本会の事業計画、予算、決算その他必要な事項の決定並びに運営を行う。会計監事は会の会計を監査する。

第7条 役員は本会会員の互選によって選ぶ。

第8条 役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

総会

第9条 総会は毎年1回開催する。

第10条 総会は予算、決算、規約の改正、役員の選出、その他、必要な事項について審議し決定する。また、総会の議事は出席会員の過半数の賛成で決定する。

会計

第11条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
また、会計年度は4月より3月にいたる1年とし、毎年3月に決算する。

第12条 本会の年会費は正会員はA会員5,000円、B会員3,000円、学生会員はA会員3,000円、B会員2,000 円、団体会員は10,000円とする。

付則
第13条 本会に名誉会長を置くことができる。

この規約は1986年4月4日から実施する。
この規約は1990年4月4日に一部改正し、同日より実施する。
この規約は1991年4月4日に一部改正し、同日より実施する。
この規約は1994年4月4日に一部改正し、同日より実施する。
この規約は1995年4月5日に一部改正し、同日より実施する。
この規約は1998年3月28日に一部改正し、同年4月1日より実施する。
この規約は2016年10月28日に一部改正し、同日より実施する。
この規約は2021年4月1日に一部改正し、同日より実施する。